JDIDホールディングス株式会社
JDIDホールディングス株式会社は、国内外におけるデジタルメディア産業の普及、 発展に寄与すべく、情報提供サービスに関連するさまざまな分野の動向調査及び、 情報収集、研究開発などを行うために設立されました。
【LEDサイネージ】取り扱い、始めました
工事現場用デジタルサイネージに新しくLEDサイネージをラインナップ!
当社では、きめが細かく表現力豊かな従来型のデジタルサイネージと、明るく鮮明でさまざまなサイズが選べるLEDサイネージ。細かな文字の施工体系図に適したハイビジョンの大画面で、朝礼ボードにも最適です。工事現場のご要望に適したデジタルサイネージをご提案いたします。
“BML配信事業” は地方創生に貢献
「BML配信事業」 とはディスプレイを選ばない、新しいカタチのデジタルサイネージのこと。
4G(LTE)の携帯電話の通信網はもとより、地上波(エリア放送、V-Low、V-High含む)やCSの衛星波など、あらゆる通信インフラに対応することで、情報過疎を防ぎ日本全国へ向けた多様なサービスの提供が可能になりました。
デジタルサイネージは、昨今、公共施設や人が多く集まる場所での導入がたいへん増えてきましたが、JDIDホールディングスでは、今後、さらなる普及を目指し、新たに「支局制度」を創設、全国の都道府県にそれぞれ1社ずつ「支局」を設置し、地方の特性を生かしたサイネージ展開を推進することといたしました。
「支局制度」によって地方の民間資金の導入を図り、地方創生に貢献することでデジタルサイネージは、さらなる市場の拡大が見込まれます。
私たちは中小および小規模零細商工業向けメディアを目指しています。そして、貧しき者たちの一所懸命を照らす、いわば、プアマンメディアであると考えています。皆様と力を合わせ地方創生、一億総活躍社会実現に取り組みたいと熱望いたします。
工事現場情報BOOKのご紹介
「工事現場情報BOOK」に登録しませんか?
CSRという言葉はご存知のことと思います。CSRとは一言で言えば「企業が果たすべき社会的責任」のこと。 その範疇は広く、消費者、自社の従業員、取引先、株主などさまざまです。
情報技術の進展を背景に、企業がウェブサイトを開設することはすでに一般的になりました。 ウェブサイトは、企業外部の不特定多数の人々に対して情報を開示する上でたいへん有効な手段であって、 CSR活動に積極的な企業ほどホームページにおける情報開示を充実させています。
企業は地域コミュニティの一員であって、例え規模の小さな工事現場であっても、 どのような工事なのか、危険はないか、騒音・振動はどうなのか等、 コミュニティにおける素朴な問いかけにも真摯に応えるといったCSR活動こそ、 企業が今後果たしていくべき情報開示の方向性と言えるのではないでしょうか。
当社では、日本全国の工事現場におけるCSR活動を支援するウェブサイト「工事現場情報BOOK」を構築いたしました。
本ウェブサイトにご登録いただきますと、当該工事現場の件名、主要用途、種別、期間、施工者といった基本情報を掲載するとともに、 企業の法令遵守や環境への取り組み等の情報開示のほか、地域コミュニティにおける住民との対話等をウェブ上で行える機能を有しております。 また、工事の進捗状況を示す写真や完成予想図、監視カメラのリアルタイム映像等の掲載もできます。
本サイトは複数の工事現場を一覧できるデザインとなっておりますので、CSR情報の充実を図り、 他社との差別化を競っていただくことで企業のイメージアップにも貢献できるものと考えております。
ぜひ、本ウェブサイトへの登録をご検討ください。
施工体系図及び標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用について
国不建第446号
2022年 1月 27日
各建設業者団体の長 殿
国土交通省不動産・建設経済局建設業課長
( 公 印 省 略 )
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第 24 条の8第4項の規 定により、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代 金の額が 4,000 万円(建築一式工事にあっては 6,000 万円)以上の場合、施工体系図 を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げなければならないこととされている。また、 公共工事の場合は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年 法律第 127 号。以下「入札契約適正化法」という。)第 15 条第1項の規定により、発 注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、下請契約を締結した場合、施工体系図を 作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならないこと とされている。
さらに、法第 40 条においては、建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接 建設工事を請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、許可番号 や商号等を記載した標識を掲げなければならないこととされている。
今般、デジタル技術の活用による効率化や、建設業の働き方改革、建設現場の生産性向 上の推進の観点から、デジタルサイネージ等を活用した施工体系図及び標識の掲示につい て、下記のとおりその取扱いを定め、各地方整備局建政部長等に通知するとともに、各都 道府県建設業担当部局長に参考送付したところである。
貴団体におかれては、本通知の内容について、貴団体傘下の建設業者に対し周知、指導 を徹底されたい。
記
1.施工体系図の掲示について
法第 24 条の8第4項の規定による施工体系図の作成及び掲示は、多様化かつ重層化 した下請構造という建設工事の特性を踏まえ、元請業者が下請業者の情報を含め施工 体制を的確に把握し、その監督及び施工管理を行うことができるようにすること、 また、元請業者のみならず各下請業者が工事の全容及び役割分担を確認できるように することを通じ、建設工事の適正な施工を確保することを目的としている。
こうした趣旨を踏まえると、書面ではなく、デジタルサイネージ等ICT機器を活用 した掲示についても、以下の(1)~(4)の要件を満たす場合には、書面による掲示 と同等の役割を果たしていると考えられ、法第 24 条の8第4項の規定による施工体系 図の掲示義務を果たすものと考えて差し支えない。
工事関係者が必要なときに施工体系図を確認できるものであること。
当該デジタルサイネージ等において施工体系図を確認することができる旨の表示が常時わかりやすい形でなされていること(画面の内外は問わない。)。
施工の分担関係を簡明に確認することが可能な画面サイズ、輝度、文字サイズ及びデザインであること(必要な場合には施工体系図を分割表示しても差し支えない。)。
一定時間で画面が自動的に切り替わり、画面操作が可能ではない方式(スライドショー方式)のデジタルサイネージ等を使用する場合には、施工体系図の全体を確認するために長時間を要しないものであること。
また、入札契約適正化法第 15 条第1項は、法第 24 条の8第4項の規定の趣旨に加え、 公共工事が適正な施工体制のもとに行われていることを担保するため、第三者の視点で も現場の施工体制を簡明に確認できるようにすることを目的としている。
こうした趣旨を踏まえると、デジタルサイネージ等を活用し、「工事関係者が見やすい 場所」に掲示する施工体系図については上記の(1)~(4)の要件を満たす場合に、 「公衆の見やすい場所」に掲示する施工体系図については、上記の(2)~(4)の 要件に加え、以下の(5)及び(6)の要件を満たす場合に、それぞれ入札契約適正化法 第 15 条第1項の規定による施工体系図の掲示義務を果たすものと考えて差し支えない。
公衆が必要なときに施工体系図を確認できるものであること。
施工時間内のみならず施工時間外においても公衆が施工体系図を確認することができるよう、人感センサーや画面に触れること等により画面表示ができるものであること。なお、工事現場が住宅地に位置する等周辺環境への配慮が必要であり、施工時間外のうち一定の時間画面の消灯が必要な場合においては、デジタルサイネージ等の周囲にインターネット上で施工体系図の閲覧が可能である旨を掲示することを条件に、施工時間外は、当該デジタルサイネージ等による掲示に代わり、インターネット上で施工体系図を閲覧する措置を講じることができることとする。
2.標識の掲示について
法第 40 条の規定による標識の掲示は、建設工事の施工が建設業法による許可を受けた業者 によってなされていることや、安全施工、災害防止等の責任主体を対外的に明らかにするこ とを目的としている。
こうした趣旨を踏まえると、書面ではなく、デジタルサイネージ等ICT機器を活用した掲 示についても、以下の(1)~(3)の要件を満たす場合には、書面による掲示と同等の役 割を果たしていると考えられ、法第 40 条の規定による標識の掲示義務を果たすものと考え て差し支えない。なお、標識の様式については、建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)別記様式第 28 号(店舗)及び別記様式第 29 号(工事現場)によることに留意する 必要がある。
公衆が必要なときに標識を確認できるものであること。
当該デジタルサイネージ等において標識を確認することができる旨の表示が常時わかりやすい形でなされていること(画面の内外は問わない。)。
施工時間内のみならず施工時間外においても公衆が標識を確認することができるよう、人感センサーや画面に触れること等により画面表示ができるものであること。なお、工事現場が住宅地に位置する等周辺環境への配慮が必要であり、施工時間外のうち一定の時間画面の消灯が必要な場合においては、デジタルサイネージ等の周囲にインターネット上で標識の閲覧が可能である旨を掲示することを条件に、施工時間外は、当該デジタルサイネージ等による掲示に代わり、インターネット上で標識を閲覧する措置を講じることができることとする。